人事部長からの質問

2005/04/01 475

連座責任についてどう考えますか?

(ある社員の)性格的なものに起因する不祥事によって、上司、そのまた上司が懲戒対象となる事例は日常茶飯にみられます。公職選挙法における連座責任制とよく似ています。ただ、職場で刃物をもって他者に襲いかかるような触法性人格障害者と呼ばれる人の行動(統制)はマネジメントの範疇外にあると私はみています。誰もコントロールできないという意味です。そういう場合に注意義務違反といわれても、じゃあどうすればいいの、と逆に問いたくなります。連座責任の及ぶ範囲は、あくまで委譲された権限の行使においての注意義務違反に限定すべきだと考えます

文責:清水 佑三