人事部長からの質問
勤務時間中に株の売買をやっている営業マンがいます。営業成績はよいようです。会社としてどう対処すべきでしょうか。
いつ、どこで、何を使って、というのが問題です。就業時間内に、会社の施設内で、会社が貸与している電話を使って、となると懲戒事由にあたりますね。公私混同であり、明確な就業規則違反にあたります。上司がそれに気づいていて、問題にしない場合は、その上司は「監督義務違反」の可能性があります。その人の営業成績がよいとか、周囲に迷惑をかけていないという問題とまったく次元の異なる問題です。プロ野球の選手が試合中に、グランド上で携帯電話を使って株の売買を指示しているようなものです。「興行」はなりたたなくなります。ちなみに、クリントン前アメリカ大統領の「研修生問題」はいつ、どこで、なにをしていたか、が問題になったのです。それが「不適切な行為」の意味あいであります。
文責:清水 佑三
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