人事部長からの質問

2004/03/25 227

サービス残業を強要されている。会社を訴えるべきか?

(人事部長がこのような相談を親しい若い社員から受けた、という想定でお答えいたします)。
裁量労働という言葉があります。「専門業務型」、「企画業務型」の二つの裁量労働が法律で定義されています。平たくいえば、弁護士のような専門性の高い仕事が前者であり、政策立案や企画のような時間と所産が必ずしも対応しない仕事が後者です。こうした仕事に従事する場合、みなし労働時間制度という考え方が(双方合意を前提に)認められています。労使合意のみなし労働時間制度の適用ではなく、明らかにサービス残業の強要であると考えられる場合、まず上司に話をすべきです。会社を訴える、とか訴えないは最後の最後の手段だと思います。

文責:清水 佑三