人事部長からの質問

2005/12/09 645

使用人兼務役員の役員賞与の意味あいが不明だ。

使用人兼務役員の定義ですが、「会長、社長、副社長、専務、常務等の役がつかず、かつ取締役営業部長のように取締役でありながら、営業部長という職制(使用人としての立場)を有するものをいう」が一般的だと思います。株主総会の承認を要する役員賞与は、取締役としての仕事と部長としての仕事を分けて、取締役としての仕事部分への謝金だと思うべきです。取締役でない他の部署長と同じ仕事しかしていない、とみなされる場合は役員賞与はゼロであるべきです。一方、常務で営業担当となっているが、実際の仕事はもっともよく売る営業マンであるような場合も厳密にいうと役員賞与の対象者ではないと思います。利益と信用を安定的に生み出すインフラを準備し使用人をして、それを適切に運営、管理せしめて、利益と信用を生み出した者への会社からの謝金が役員賞与の意味だとみます。

文責:清水 佑三