人事部長からの質問
一般職、総合職の区分けの必要性を。
国家公務員のI、II、III種の区分とまったく同じであります。国家公務員は国家作用のひとつとして「行政」を担う仕事をする人たちの総称です。平たくいえば、行政とは法律を作る(立法)、法律に基づいて人を裁く(司法)以外の統治のすべてを言います。よりどころは法律、法令、政令等の法規以外にはありません。したがって、公務員になろうとする人の法律、法令、政令の主旨、内容、解釈にたけている度合いを試験によって分別し、就く仕事の重さ(難度、影響の大きさ)に対応させようというのがこの制度のあらましです。同じような狙いが、民間企業における一般職、総合職の区分についてもいえます。身分と職制は切り離そうとしても切り離しがきかないところがあり、結果としてI、II、III種や一般職、総合職の(入り口での)区分は生涯の身分差に転じてゆきます。
文責:清水 佑三
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