続・人事部長からの質問

人事担当者の方からのご質問に対して当社役員、HRコンサルタントが交代で答えさせていただきます。

是非、ご質問、ご感想をお寄せ下さい。 なお、このQ&Aにおける回答は各回答者の個人的見解であり、当社の公式見解を示すものではありません。

2009/04/22 218

福岡地裁の司法判断で、内定取り消しは違法という判決がでたことが報道されておりました。今後、内定承諾書に法的拘束力が発生するということでしょうか?今回の判決はどう解釈したらいいのでしょうか?

ご質問者の方に誤解があるようです。今回の福岡地裁の判断は採用内定式直前の「内々定の取り消し」に関するものです。今回地裁は「未曽有の不況という理由では、内々定取り消しは正当化されない」との判断を示して違法と認め、会社側に解決金75万円の支払いを命じました。内定の前段階の内々定の取り消しについての判断ということでニュースになりました。

「内定」に関しての法的扱いはご存じの通り、内定段階でも解約権留保付労働契約が成立していると解釈されています。正当な事由なく内定を取り消せば、会社側の一方的な都合による不当な解雇と同じということです。当然、精神的苦痛に対する慰謝料を請求される場合もあります。

今回のように急激に景気後退がおこった場合は、入社の1年以上前に出された内定や内々定が入社直前に取り消させるケースが急増し、社会問題化しています。今後は会社側が自衛本能で、内(内)定出しを限りなく遅くするということも考えられます。学生側にとっては長くて最後まで安心できない就活となってしまいます。早く景気が回復して採用側、学生側がお互い信頼し合い、安心して採用(就職)活動ができるようになってほしいものです。

文責:奈良 学

タレントマネジメ
ントコラム 日本エス・エイチ・エルの人事コンサルタントの視点

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