人事部長からの質問
週刊文春の販売差し止め仮処分について。
東京地裁(大橋寛明裁判長)は3月19日、文藝春秋側から出された異議を斥け、先に東京地裁が行った出版差し止めの仮処分決定を妥当だと判断しました。判断のポイントは、名誉毀損とプライバシー侵害は本質が異なり、名誉毀損は謝罪等で回復を図ることができるがプライバシーはいったん広く知られると回復は困難であり、(出版物の)事前差し止めが意味をもつとした点です。また「田中真紀子氏は公人であるが、長女は政治と無縁の場所で生きており、彼女の私事は公共の利害に関する事項ではない」との指摘が目をひきます。仮に、彼女が田中真紀子氏の選挙運動の中心人物だった場合、この判断はできないという含意があります。バランスのとれた常識に近い判断である、と私は思います。
文責:清水 佑三
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